必ず知っておきたい介護保険と国民健康保険との関係性
まず、介護保険と国民健康保険が関わってくるのは、私たちが40歳に達した時です。
どういうことかと言うと、私たち国民はみな40歳に達すると、介護保険への加入が義務付けられます。
介護保険では年齢によって2つの区分に分けられます。
65歳以上の方が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方が第2号被保険者となります。
そして第2号被保険者のうち、企業などで勤めている方は国民健康保険に加入していることと思います。
国民健康保険に加入している場合、給与から保険料が徴収されていますが、40歳に達すると介護保険料の徴収も開始されます。
介護保険と国民健康保険にはどのような関係性があるのか、保険料はそれぞれどう支払うのかを説明していきましょう。
介護保険料と国民健康保険料は別々に支払うのか
国民健康保険に加入している第2号被保険者の場合、国民健康保険料の中に介護保険料納付分が含まれているので、「介護保険料」と「国民健康保険料」を別々に支払う必要はありません。
第2号被保険者の介護保険料は国民健康保険料に含まれる
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者と呼びますが、この第2号被保険者のうち国民健康保険に加入している方の『介護保険料』は、国民健康保険料の『医療分保険料』と『後期高齢者支援分保険料』と合わせて納めることになります。
なので給与などから徴収される国民健康保険料の中に、介護保険料はすでに含まれていることになります。
年度途中で40歳になる方の介護保険料は、40歳になる月の翌月から国民健康保険料と一括して納付する
年度途中で40歳になるという方については、介護保険料を40歳になる月の分から月割りで計算し、40歳になる月の翌月から国民健康保険料と一括して納めることになります。
ここでいう40歳になる月というのは、誕生日の前日が属する月のことです。
なので誕生日が1日という方は、その前の月が40歳になる月となります。
年度途中で65歳になる方の介護保険料は二重支払いになることはない
国民健康保険の介護分の保険料は、被保険者の誕生月の前月までの保険料が計算されており、1年間を通して納期ごとに保険料が振り分けられています。
また介護保険の介護保険料については、誕生月以降からの保険料が計算され、誕生月の翌月から年度末までの納期ごとに保険料が振り分けられています。
誕生月をもとに保険料が計算されているので、納期の重複はあっても介護保険料が重複して請求されることはありませんので安心してください。
年度途中で65歳になった場合、国民健康保険の介護分の保険料と介護保険の介護保険料をそれぞれ納めることになりますが、介護保険料が二重払いとならないようにきちんと調整されています。
国民健康保険に加入している被扶養者の介護保険の扱い
国民健康保険に加入している介護保険の第2号被保険者に扶養されている配偶者は、第1号被保険者となる65歳まで介護保険料の負担はありません。
40歳以上65歳未満の方はみな介護保険第2号被保険者となりますが、被扶養者の介護保険料は国民健康保険被保険者である扶養者が納める介護保険料で賄われているため、個別に納める必要がありません。
しかし、被扶養者の配偶者が年上だった場合、健康保険組合によっては扶養者が40歳に達していなくても、被扶養者が40歳に達して第2号被保険者になった際に介護保険料の徴収が始まることもありますので、給料明細の確認をきちんと行いましょう。
介護保険における国民健康保険団体連合会の役割
国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づき、その会員である市町村および国保組合が保険者として共に国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うために設立された公法人で、『国保連合会』『国保連』とも呼ばれます。
この国保連合会は介護保険制度に欠かせない存在です。
介護保険制度において、国保連合会の役割は≪介護保険法第10章176条関係≫にて以下のように記されています。
市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費等の請求に関する審査および支払い。
指定居宅サービス等の質の向上に関する調査および指定居宅サービス事業所等に対する必要な指導および助言。
その他介護事業の円滑な運営に質する事業
国民健康保険に加入している人の介護保険料の計算の仕方
介護保険第2号被保険者の介護保険料は、加入している公的医療保険制度によって計算方法が異なります。
そのうち、国民健康保険に加入している方の保険料は、「医療分保険」「後期高齢者支援金分保険料」「介護分保険料」の合計額となります。
そしてこれらの保険料は、『所得割』『資産割』『均等割』『平等割』の4つによりそれぞれ保険料が算出されます。
4つの算出方法について説明していきましょう。
所得割、資産割、均等割、平等割とは
国民健康保険料の算出方法は以下のようになります。
所得割・・・世帯の所得に応じて算出されます。総所得額から基礎控除額の33万円を引いた額(旧ただし書き所得)に保険料率を掛けて算出します。
資産割・・・世帯の試算に応じて算出されます。計算式は(固定資産税×保険料率)です。
均等割(被保険者均等割)・・・加入者一人当たりいくらとして算出されます。所得や資産に関係なく、みんな均等の保険料額となります。計算式は(加入者数×均等割額)です。
平等割(世帯別平等割)・・・一世帯当たりいくらとして算出されます。この計算式の金額や割合は市区町村によってそれぞれ異なりますので、現在住んでいる自治体に確認が必要です。また、住んでいる市区町村によって保険料が大きく異なります。
国民健康保険に加入している人の介護保険料の計算例
平成29年度の東京都練馬区の年額(4月~3月)国民健康保険料の計算方法を見ていきましょう。
保険料の計算は、世帯単位(世帯での国民健康保険加入者の合計人数)で行われます。
年額の医療分保険料 所得割額(加入者全員の旧ただし書き所得×7.47%)+均等割額(38,欧博400円×加入者人数)
年額の後期高齢者支援金分保険料 所得割額(加入者全員の旧ただし書き所得×1.96%)+均等割額(11,欧博娱乐100円×加入者人数)
年額の介護分保険料 所得割額(40歳~64歳の加入者の旧ただし書き所得×1.54%)+均等割額(15,600円×40歳~64歳の加入者人数)
介護保険と国民健康保険のサービスは併用できない
介護保険と国民健康保険は、それぞれ異なる性質を持ち、それぞれが独立した公的な保険です。
しかし、介護保険の第2号被保険者の介護保険料は国民健康保険料として徴収されていたりと、お互いが全く関係のない保険というわけではありません。
ただし、介護保険と国民健康保険で受けられるサービスは原則併用することができません。
その理由として、二つの公的保険サービスの併用を許可した場合、介護保険と国民健康保険において二重の不正請求が起きてしまう恐れがあるからと考えられています。
介護保険と国民健康保険を利用して受けられるサービスの一つとして、『訪問看護』があります。
介護保険を使って訪問看護を利用できるのは、要介護認定を受けていて主治医により訪問看護が必要と認められた場合で、国民健康保険での利用は、基本的に病気や病状が重く、主治医により訪問看護を必要と判断された介護保険の対象外の疾病に罹っている場合です。
このように、二つの公的保険サービスを併用することがないように、サービスを利用できる条件がきちんと分けられています。
まとめ
介護保険と国民健康保険は、公的な保険として私たちの生活を支えてくれています。
私たちはみんな40歳になると介護保険に加入し、保険料を納めていかなければなりません。
そこで国民健康保険料の納付額が割増になることになりますが、介護が必要な方、そしてこれから先自分たちが介護が必要となった時のための大切な財源となる介護保険料ですので、きちんと納めていきたいですね。
そのためにも、介護保険と国民健康保険の関係性を理解しておくことが大切です。