みぅーあしあと さん 医療事務(医事) 投稿日:2024/09/02
いつも勉強させていただいております。
月途中で国保の方の世帯主が変更になることはありますか?
家族だった方が世帯主になった場合レセプトは社保同様2枚になりますか?
それとも1枚のままでよいのでしょうか?
医科診療報酬 その他
回答
回答者:
透析太郎 さん 医療事務(医事)
投稿日:2024/09/02 8:27
保険者の変更がなければ月末時点の資格でその月の分すべてを保険請求して構いません。
投稿日:2024/09/02 8:29
2.受診中の患者の保険証が月の途中で変更となった場合、レセプトの提出方法はどのようになるのか。
2.回答は以下の通りです。
(1)保険者番号が異なる場合
保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成し提出願います。
なお、変更後のレセプトの診療開始日は、変更があった日を記載しますが、初診料は算定できないため、レセプトの摘要欄に「保険者変更」と記載願います。
(2)保険者番号が同一の場合
保険者番号が同一で記号・番号のみ変更となった場合は、変更後の記号・番号を記載し、1枚のレセプトで提出願います。
みぅーあしあと さんからのコメント
早々のご回答をありがとうございます。
社保の場合、たとえ保険者が同じであっても月途中で家族→本人や本人→家族の場合はレセプトは2枚になりますが、国保の場合はどうなるのでしょうか?
回答者:
a swell in the さん 診療情報管理士
投稿日:2024/09/02 8:33
>月途中で国保の方の世帯主が変更になることはありますか? → 現世帯主がなんらかの保険証に変更や、世帯主死去にて変更となる場合がございます。
回答者:
かっちゃん さん 医療事務(医事)
投稿日:2024/09/02 15:13
▪️変更後の保険証で1枚にまとめる場合
・健保組合の名称が変わったが、記号番号が変わらない場合
・保険者番号が変わらず記号番号だけが変わった場合(新しい記号番号で請求)
・任意継続に変わった場合(新しい記号番号で請求)
・月途中で公費医療の対象となった場合(下線で区分する)
・保険者番号は変わらず、社保と生保の併用となった場合(下線で区分)
▪️複数のレセプトで請求する場合
1.保険者番号が変わった場合
・保険種別の変更(社保から国保、国保から社保、高齢受給者から後期高齢者など)
・勤務先の変更
・健保組合の統廃合などにより保険者番号が変わった場合
・国保で他の市区町村(東京23区を含む)に転居した場合
・後期高齢者で他府県または他市町村に転居した場合
2.保険者番号は変わらない場合でも分ける必要がある場合
・社保本人から社保家族への変更またはその逆
・月途中で生保単独になった場合
・介護老人保険施設に入所中の患者に対して、施設に赴いて行った診療と外来受診のある場合
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