年金はいつまで払う?|欧博abg国民年金と厚生年金の支払期間と金額を解説【プロから学ぶマネー講座】

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发布时间:2024-09-01 17:45

公的年金の保険料の支払期間、払込期間、受給開始年齢等は、国民年金法や厚生年金保険法などの法律で定められおり、保険料を徴収されている側からすると、支払いについて負担に感じられる方も多いでしょう。公的年金制度は、老後の生活資金を確保するために必要な制度になります。

そこで今回は、日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)の税理士 中川義敬が、長年にわたる税理士業務を通じて得た知識や経験に基づき、年金の基礎知識から支払期間について、また年金の増やし方についてご説明いたします。

目次



年金の種類は?

年金には、公的年金と私的年金の2種類があります。

公的年金とは、「国民年金」と「厚生年金」のことです。一方で私的年金とは、「確定給付企業年金(DB)」「確定拠出年金(DC・企業型・個人型)」「国民年金基金」「個人年金保険」のことをいいます。

以下、それぞれの年金の概要です。

・国民年金

日本に住む20歳から60歳未満の方の全員が加入する制度です。月々の保険料は一定になります。

・厚生年金

勤務する会社員や公務員の方が加入する年金制度です。保険料は、給料の金額により異なります。

・確定給付企業年金(DB)

企業ごとに実施している年金制度です。実施している会社に勤めている方のみが加入することができます。

・確定拠出年金(DC)

企業型と個人型の2種類あり、企業型は企業が掛金を積み立ててくれる制度ですが、実施していない会社もあります。一方で、個人型確定拠出年金(iDeco)は、企業が加入していなくても個人で加入ができる年金制度です。

・国民年金基金

第一被保険者や、国民年金の任意加入者が利用できる制度になります。加入することで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能です。

・個人年金保険

民間の保険会社で加入する年金制度です。沢山の保険会社がありますので、各自のプランに合わせて利用できます。

国民年金と厚生年金はいつまでいくら払う?

それでは、国民年金と厚生年金は、いつまでに、いくら払うことになるのか見ていきましょう。

国民年金

・いつまで払うか?

国民年金の加入者は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者とあり、第2号被保険者は勤務されている会社員や公務員の方です。第3号被保険者は、その会社員や公務員の方に扶養されている配偶者になります。一般的に国民年金とは、第1号被保険者をいい、最低でも20歳から60歳になるまでの40年間支払わなければなりません。

このとき、老齢基礎年金が満額でない人、つまり保険料納付機関が40年未満の人は40年に達するまでの65歳になるまでの間、国民年金に任意で加入することが可能です。保険料の免除・納税猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、年金額を増やすことができます。

・いくら払うか?

国民年金保険料の金額は、1か月あたり16,520円です(※)。国民年金保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納付することにより、将来の老齢基礎年金の額を増額できる制度もあります。

なお、支払方法には納付書・クレジットカード・口座振替があり、前納(2年前納・1年前納・6か月前納)をすることにより割引が適用されます。詳しくは日本年金機構のホームページをご参照ください。

※令和5年度現在の金額となります。

厚生年金

・いつまで払うか?

厚生年金は、上記第2号被保険者になります。厚生年金の保険料は、第1号被保険者の国民年金保険料とは違い、60歳を過ぎていても加入資格に該当する場合は、70歳まで支払わなければなりません。原則、70歳になると加入資格を失うため、保険料の支払いはありません。ただし要件を満たす方は、任意で厚生年金保険に加入することも可能です。

・いくら払うか?

厚生年金保険料は、国民年金保険料とは異なり、勤務されている会社と半分ずつ負担します。会社が保険料を徴収して、会社負担分も併せて、納付することに。徴収される金額については、年度・都道府県ごとに標準報酬月額等級表というのがあり、1から32まで区分された等級から報酬額(基本給と手当 ※ が合算された金額)に応じて、徴収される金額が異なります。

ちなみに厚生年金保険料には、上限があり、報酬月額が635,000円以上になった場合は、一律で59,475円が個人・会社負担分になります。

※手当とは、役職手当や家族手当、残業手当、通勤手当なども含まれます。

将来受け取る年金を増やすには?

将来受け取る年金を増やすには、まず、自身が何の年金保険に加入しているかを確認する必要があります。

個人事業主の方

個人事業主の方は、第1号被保険者になります。そのため、前提として国民年金保険料を満額支払って、追加で国民年金基金や確定拠出年金を利用することにより、年金の金額を確実に増やすことが可能です。また、ご自身のプランに合わせた運用を望まれる方は、民間の保険会社から年金タイプの保険に加入するのも良いでしょう。

外貨建など種類が沢山あるため、運用次第では老後の年金を増やすこともできますが、もちろんリスクのある商品もあるため、運用の際は保険会社に確認をしていただきたいと思います。

上記制度をすべて利用しても良いのですが、民間の保険会社の保険に加入するかどうかは、所得税や住民税の計算をする際の控除金額が異なる点にもご注意ください。

国民年金・国民年金基金・確定拠出年金は支払った金額を全額控除することができます。しかし、民間の保険会社の保険料に関しては、控除額に上限があり、所得税の場合、年金保険の新契約で控除できる金額は、一律4万円になります。

会社員の方

会社員の方は、第2号被保険者になります。そのため勤務されている会社が、確定給付企業年金を実施しているのであれば、加入をして併せて確定拠出年金も利用することにより、年金の金額を確実に増やすことが可能です。

ただし、確定給付企業年金と確定拠出年金を併用する場合、単体で確定拠出年金を利用する場合と上限額が異なるため、その点はご注意ください。

確定給付企業年金と確定拠出年金の所得税や住民税の計算方法につきましては、支払った金額を全額控除することが可能です。民間の保険会社の注意点や所得税・住民税の計算方法は、個人事業主の方の取り扱いと同様になります。

まとめ

昨今、国が「老後2千万円問題」として、65歳以降30年間生きるには約2千万円の資金が必要だと金融庁が試算したこともあり、現状ある貯金をどのように運用していくのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。今回は、年金の活用方法として説明しましたが、新NISA制度など、今回ご紹介した方法以外でも、様々な活用方法があります。各々の制度の説明を聞き、リスク等を理解したうえで、適度な運用をするのが効果的でしょう。

●取材協力/中川 義敬(なかがわ よしたか)

日本クレアス税理士法人 執行役員 税理士
東証一部上場企業から中小企業・個人に至るまで、税務相談、税務申告対応、組織再編コンサルティング、相続・事業継承コンサルティング、経理アウトソーシング、決算早期化等、幅広い業務経験を有する。個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業継承」、「争続にならない相続」のアドバイスをモットーとしており多くのクライアントから高い評価と信頼を得ている。

日本クレアス税理士法人(https://j-creas.com)

構成・編集/松田慶子(京都メディアライン ・https://kyotomedialine.com)

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