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国民健康保険とは
国民健康保険は、都道府県及び市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
被保険者のみなさんが病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負担を分かち合うため、普段から保険料を出し合って、これに国や府、市町村が税等を拠出して医療費を負担する制度です。
被保険者
大阪市内に住所を有する方は、大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
ただし、次の1~10に該当する方は、大阪市の国民健康保険の被保険者から除外されます。
除外要件
会社などの健康保険の被保険者、被扶養者
公務員などの共済組合の組合員、被扶養者
私立学校教職員共済制度の加入者
市場・浴場・たばこ・食品などの国民健康保険組合の被保険者
船員保険の被保険者、被扶養者
日雇特例被保険者、被扶養者
後期高齢者医療制度の被保険者
生活保護法による保護を受けている世帯に属する方
その他、児童福祉法の適用を受けている児童で扶養義務者のいない児童など、厚生労働省令で定める特別の理由がある方
中国残留邦人等支援法による支援給付を受けている方
注:制度の詳細については、それぞれの保険者等へ確認してください。
国民健康保険の適用対象となる外国人の方
大阪市に住む外国人の方で、前記1~10及び次の(1)~(7)に該当する方以外は、大阪市の国民健康保険の被保険者となります。
国民健康保険の適用対象とならない方
(1)在留期間が3か月以下の方
注:3か月以下の在留資格を持って住所を有する方のうち、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料により、3か月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険の被保険者となります。
(2)在留資格が「短期滞在」の方
(3)在留資格が「外交」の方
(4)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「医療を受ける活動等」とされている方及び当該活動を行う者の日常生活上の世話をする方(出入国在留管理庁において特例で認められた方を除く)
(5)在留資格が「特定活動」の方のうち、指定書に記載された活動の内容が「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている方及び当該活動を行う者に同行する配偶者の方
(6)在留資格がない方
(7)日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国 (アメリカ合衆国、ベルギー王国、フランス共和国、オランダ王国、チェコ共和国、スイス連邦、ハンガリー、ルクセンブルク大公国)の方で、本国政府から適用証明書の交付を受けている方
介護保険第2号被保険者
医療保険の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。
この第2号被保険者の方は、医療分保険料・後期高齢者支援金分保険料に介護分保険料をあわせて1つの国民健康保険料として納めていただくことになります。詳しくは保険料の決め方へ
ただし、介護保険の除外要件にあてはまる方は除かれます。
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
国民健康保険に加入するとき、やめるときは、届出が必要です。世帯単位での加入となりますので、除外要件に該当する方以外の世帯の方が被保険者となります。
なお、保険証は1人に1枚交付されます。(保険証の交付について、詳しくは「保険証について」をご確認ください。)
また、加入の日は届出をした日ではなく、国民健康保険に加入すべき日となります。
届出が必要な場合
次の場合、世帯主の方は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金業務担当まで届出をしてください。
注:平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、区役所・出張所での国民健康保険の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となります。届出の際は、マイナンバー確認と本人確認が必要となりますので、次のものをご用意ください。
・マイナンバー確認:マイナンバーカード、通知カードなどマイナンバーがわかるもの
・本人確認:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど本人確認ができるもの
どの方のマイナンバーが必要となるかは手続きにより異なりますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご確認ください。
注:必要書類が14日以内にお手元にそろわない場合は、期間内にお住まいの区の区役所保険年金業務担当までご相談ください。
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入するときに必要なもの他の市町村から転入したとき ・健康保険等資格喪失証明書 注:離職票ではなく、会社や健康保険組合などが交付する健康保険の資格喪失日がわかるものが必要になります。
日本人の方が帰国したとき注:転入届を済ませておいてください。
外国人の方が入国したとき・在留カード(外国人登録証明書でも可)
・指定書(在留資格「特定活動」の方)
・在留期間が3か月以下の方は、3か月を超えて日本に滞在することが分かるもの(興行による招へい機関との契約書など)
※パスポートの提示が必要な場合があります。
会社などの健康保険をやめたとき
(扶養家族からはずれたとき)
任意継続の期間が満了したとき
国民健康保険の被保険者に子どもが生まれたとき・母子健康手帳
注:出生届を済ませておいてください。
注:出産育児一時金については「出産育児一時金」参照
生活保護を受けなくなったとき・生活保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険をやめるときに必要なもの
他の市町村へ転出するとき
出国するとき
※転出届の提出がお済みでしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、保険証の返却が必要となります。
・保険証
注:転出届を済ませておいてください。転出届を出すことなく出国したときでも、1年以上海外に居住した場合には、その間の国民健康保険の資格を喪失しますので、ご注意ください。
・保険証
・会社や健康保険組合などから交付された新しい保険証または健康保険等資格取得証明書
・死亡された本人の保険証
注:死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の保険証の返却が必要となります。また、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいらっしゃる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の保険証をお持ちください。
注:葬祭費については「葬祭費」参照
・保険証
その他の手続き
その他の手続きに必要なもの大阪市内で引っ越しをしたとき・引っ越しした本人の保険証
注:住所変更届を済ませておいてください。
氏名や世帯主が変わったとき・氏名が変わった場合は、変わった方の保険証
・世帯主が変わった場合は、その世帯全員の保険証
注:変更届を済ませておいてください。
修学のために子どもが他の市町村へ引っ越したとき・修学した本人の保険証
・在学証明書
他の市町村の社会福祉施設に入所するとき
他の市町村の病院に1年以上入院するとき
40から64歳の方が介護保険適用除外施設に入所するとき・入所(入院)した本人の保険証
・入所(入院)証明書
保険証をなくした(よごした)とき
・本人確認ができる資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・在留資格の更新や変更をした本人の保険証
・在留カード
・指定書(在留資格「特定活動」の方)
・在留期間が3か月以下の方は、3か月を超えて日本に滞在することが分かるもの(興行による招へい機関との契約書など)
※パスポートの提示が必要な場合があります。
届出をするときの注意点
すでに国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入するときは、世帯主の方の保険証もお持ちください。
大阪市では、保険料の納付は口座振替・自動振替を基本としています。お届け(国民健康保険に加入するときや市内で引っ越しをしたときなど)の際は、「キャッシュカード」または「通帳と通帳使用印」をお持ちください。
※口座振替の取扱い金融機関は「国民健康保険料の納付」を参照してください。
※キャッシュカードでのお申込み及び取扱い金融機関は「キャッシュカードを利用した口座振替・自動払込の受付を実施しています。」を参照してください。
※Web口座振替受付サービスによるお申込み及び取扱い金融機関は「国民健康保険料Web口座振替受付サービス」を参照してください。
健康保険等資格取得(喪失)証明書
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。マイナンバー制度における情報連携(注1)は平成29年11月13日から本格運用を開始しています。
この度、厚生労働省からの通知により、被用者保険者の都合により情報連携が行えない場合(注2)や、情報連携に約1か月半かかる場合があることがわかりました。
このように情報連携がスムーズに行われない状況であるため、厚生労働省の通知に基づき、原則、届出の際には引き続き添付書類の提出をお願いいたします(注3)。
注1:情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆さまが行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる機関の間で情報をやり取りすることです(情報連携の開始タイミングはそれぞれの事務によって異なります)。
注2:情報連携が行えない被用者保険者については、厚生労働省ホームページ
からご確認いただけます。
注3:添付書類のご用意が難しく、マイナンバーによる情報連携を希望される方は手続きにお日にちがかかる場合がありますのでご了承ください((注2)に掲載の被用者保険者については、添付書類が必要です)。また、情報照会先の回答によっては添付書類をご用意いただく必要がある場合もありますので、ご了承ください。
届出が遅れたとき(14日を過ぎたとき)
国民健康保険に加入する届出が遅れたとき
国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めていただきます(最長2年間分)。
やむを得ない理由もなく届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。
国民健康保険をやめる届出が遅れたとき
国民健康保険をやめた後に保険証を使って医療機関にかかられた場合は、医療費を返還していただきます。
届出勧奨の文書や保険料の督促状が届く場合があります。
お問い合わせ・手続き先
お住まいの区の区役所保険年金業務担当