国民健康保険料の軽減・減免
ページ番号1003138 更新日 2024年4月1日
均等割額の軽減制度前年の所得が一定基準以下の世帯に対して、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります(下表のとおり)。
所得が判明していれば、自動的に軽減されます。ただし、年度の途中に板橋区に転入された方や、申告期限後に所得の申告をされた方など、判定までに一定の時間を要する場合があります。
世帯主及び国保加入者全員の所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので、所得の有無にかかわらず、令和6年1月1日時点でお住まいの自治体の課税担当課または税務署に所得の申告をしてください。
令和6(2024)年度における基準世帯主及び国保加入者(注1)の令和5(2023年)年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯
軽減割合
43万円
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}
7割
43万円+(国保加入者数×29.5万円)
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}5割
43万円+(国保加入者数×54.5万円)
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}2割
表の計算式のうち、「+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}」の部分については、世帯に給与所得者等(注2)が2人以上いる場合のみ計算します。
(注1)国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた方)も含みます。
(注2)給与収入金額55万円超の方・公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方。国保に加入していない世帯主及び旧国保被保険者も含みます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。
軽減判定の基準日は令和6年4月1日です。なお、年度の途中に加入した世帯は、その世帯が国保の資格を取得した日です。
世帯主の所得は、国保に加入していない場合も含みます。
次に当てはまる場合は軽減判定に適用されます。
・65歳以上で年金所得がある場合、年金所得から15万円控除されます。
・専従者控除を適用している場合、専従者控除前の所得で判定します。
・専従者が受け取る専従者給与は所得に含めず判定します。
・土地や建物の売買で特別控除が適用されている場合、特別控除前の所得で判定します。
世帯主及び国保加入者の令和4(2022)年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯
軽減割合43万円
+{(給与所得者等の数(注3)-1)×10万円}
7割
43万円+(国保加入者数×29万円)
+{(給与所得者等の数(注3)-1)×10万円}
5割
43万円+(国保加入者数×53.5万円)
+{(給与所得者等の数(注3)-1)×10万円}
2割
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国保に加入している世帯の子ども(未就学児)の国民健康保険料の均等割額が一部減額されます(令和4年度から開始)。
自動的に減額されますので届出は不要です。
国保に加入している全世帯の未就学児
令和6年度は平成30年4月2日から令和7年4月1日までに生まれた方が対象です。
均等割額を2分の1減額
また、一定の所得基準以下の世帯の方で「均等割額の軽減制度」の適用を受けている場合は、軽減後の均等割額をさらに減額するため、均等割額の金額は以下のようになります。
令和6年度 未就学児1人あたりの均等割額の金額(年間)
(ア)均等割額
(法定軽減後の金額)
(イ)未就学児減額分
(アの2分の1の金額)
(ウ)減額後均等割額
(アーイ)
表中の金額は医療分と支援金分の合計額です。
未就学児均等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額の金額となります。
非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険料軽減(区役所及び区民事務所で受付)倒産・解雇・雇い止め等、会社の都合により離職をされた方で、国民健康保険に加入されている方の所得のうち、保険料計算の根拠となる給与所得を100分の30とみなして計算します。手続きは自動的には行われません。該当される方は、必ず届け出をしてください。
対象者離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由欄のコードが以下に該当される方
11 解雇(12、50以外)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
注:上のコードに該当しても雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証をお持ちの方は、軽減制度の対象になりません。
軽減期間離職日の翌日の属する月から、翌年度3月末まで
注意事項
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、職場の健康保険に加入された場合等、国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
軽減対象期間内に職場の健康保険に加入された場合であっても、軽減対象期間中に離職をし、新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、国民健康保険に加入された場合は軽減対象となります。
手続きに必要なもの雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)
注:離職日と離職理由が記載されているものに限ります。
国民健康保険被保険者証
マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
(別世帯の方)
委任状
委任された方の本人確認書類
注意事項
該当される方の所得が確定しないと、軽減の適用ができませんので、前年中の所得について税務署または区役所課税課に申告してください。
マイナンバーによる情報連携(情報照会)は、情報提供者が登録した後、一定の期間を要するとされており、情報連携による確認では事務処理に遅延が生じる可能性があります。そのため、板橋区では雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の持参をお願いしております。
雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)・離職理由などにつきましては、公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
手続きをする場所国保年金課(南館2階22番窓口)
各区民事務所
申請書配信サービスについて やむを得ない理由により離職された方に対する保険料の軽減の申請書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
窓口の混雑防止のため、非自発的失業者の保険料軽減手続きについて郵送で受付を行っています。手続き方法の詳細は、以下の「加入・再交付・保険料軽減手続きの郵送対応」のページをご覧ください。
産前産後期間に係る保険料減額について(区役所及び区民事務所で受付) 届出により、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の保険料を減額します。(令和6年1月から開始) 対象となる方・受付期間・令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険料の減額方法・その年度に支払う保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産
予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が減額されます。
産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険料が減額された場合、 払いすぎになった保険料は還付されます。
届出に必要な書類(1)産前産後期間に係る保険料減額届出書
(2)届出書の添付書類
ア 出産予定日(出産後届出の場合は出産日)を確認できる書類
例 母子健康手帳
イ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類
例 母子健康手帳
ウ 出産した被保険者と当該出産に係る子との身分を明らかにできる書類※
※出産後の届出のみ
例 母子健康手帳、出生証明書、死産証書(死胎検案書)等
(3) 来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証、在留カード等)
(4) 世帯主と出産被保険者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(5) 同一世帯以外の方が届出する場合は委任状
手続きをする場所国保年金課(南館2階22番窓口)
各区民事務所
申請書配信サービスについて産前産後期間に係る保険料の減額の届出書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に届出書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。
対象者
75歳になり被用者保険(注1)から後期高齢者医療制度(注2)に移行する方の被扶養者で65歳から74歳の方
(注1)被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合・共済組合などのことをいいます。各業種の国民健康保険組合に加入されていた場合は対象外です。
(注2)65歳以上で障害認定により後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者も対象です。
減免の内容
均等割額5割減額(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)(注3)
・均等割額の軽減制度における5割軽減、7割軽減世帯の方は除きます。
・均等割額の軽減制度における2割軽減世帯の方は、2割軽減と合わせて5割減額になります。
(注3)これまで「当分の間」とされてきましたが、令和元年度から上記期間に変更になりました。
手続き
減免申請書の提出が必要です。国民健康保険の加入手続きの際にお申し出ください。
必要書類
健康保険資格喪失証明書(健保組合や日本年金機構発行のもので被扶養者であったことが確認できるもの)
世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
手続きをする場所
国保年金課(南館2階22番窓口)
各区民事務所
(その他の)国民健康保険料の減免制度(区役所のみの受付)災害その他特別の事情により、生計を維持することが著しく困難になった場合、保険料の徴収を猶予したり、減額または免除することができる場合があります。世帯主からの申請により、世帯の生活状況等を調査したうえで決定します。原則として、この減額等の対象となる保険料は申請後に納期限が到来するものとなります。
手続きをする場所
国保年金課(南館2階22番窓口)
板橋区役所リアルタイム窓口情報来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。
混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。
リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。
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電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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