国民年金の保険料は平成5年度で1万6520円と、一律に定められています。しかし、6ヶ月から2年分を前納することで、さらに1ヶ月あたりの保険料を安くすることができます。
国民年金保険料の割引金額は、前納の種類と期間によって以下のとおりとなります。
◆6ヶ月前納
納付書・クレジットカード:9万8310円(-810円)
口座振替:9万7990円(-1130円)
◆1年前納
納付書・クレジットカード:19万4720円(-3520円)
口座振替:19万4090円(-4150円)
◆2年前納
納付書・クレジットカード:38万7170円(-1万4830円)
口座振替:38万5900円(-1万6100円)
口座振替を利用して当月末日に払い込みをすると、早期割引が適用されて月に50円が割引となります。前納するとさらに前納による割引も適用されるので最もお得な前納方法です。ただし、翌月末日の振替では50円の割引は適用されないので注意しましょう。
また、納付書で納付する場合は、前納専用の納付書が必要です。通常の納付書では割引にならないので、必ず年金事務所に問い合わせましょう。
国民年金の保険料を納付するのは、民間企業や公務員などの給与所得者以外の人です。給与所得者は厚生年金に加入するので、保険料も納付方法も国民年金とは違うシステムになります。
国民年金から厚生年金に切り替わるケースはそれほど珍しくないので、国民年金を前納した後で厚生年金に切り替わった場合について、正確に把握しておくことは大切です。
厚生年金の保険料は、給与から天引きされます。厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれているため、国民年金の保険料を前納した後に就職した場合、前納した国民年金保険料と重複します。
この重複した保険料は所定の手続きをすることで還付されるので、二重払いなどの不利益にはなりません。また、前払いだけでなく、誤って二重払いしてしまった場合なども還付の対象です。
なお、就職した際は会社から厚生年金への加入手続きをするので、国民年金は自動的に脱退となり、個人での手続きは不要です。
国民年金保険料が前納済みで還付が発生する方には、年金事務所から国民年金保険料還付請求書が送付されるので、案内に従って所定の手続きをすれば払い過ぎた保険料が還付されます。国民年金保険料を還付してもらうには、送付されてきた国民年金保険料還付請求書に必要事項を記入して、年金事務所に届け出る必要があります。
なお、2024年1月1日からは、あらかじめ登録した口座で受け取る旨を届け出していれば、還付手続きをしなくても自動的に還付されます。
国民年金保険料を重複して支払った場合、手続きをすることで還付を受けられますが、手続きから還付までは約1ヶ月かかります。国民年金保険料還付請求書が届いたら忘れずに手続きをしましょう。
還付金を受け取らずに2年以上経過すると。消滅時効により受け取れなくなる可能性があります。万が一のことを考えて、なるべく早めに還付の手続きを行いましょう。
国民年金は経済的な余裕があるときに、まとめて前納することで保険料が割引になるのでお得です。保険料を払い過ぎたり重複して支払ったりした場合には、手続きをすることで還付されるので損をすることはありません。
就職を希望する場合でも保険料は無駄にならず、前納によって割引のメリットを受けられるので、保険料を少しでも安くするために前納を検討されてはいかがでしょうか。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー