大阪市:欧博allbet保険料の軽減・減免 (…>国民健康保険>保険料について)

文章正文
发布时间:2024-06-11 04:40

 

概要・内容

前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金業務担当へご相談ください。
保険料の軽減・減免については、以下の基準に基づき実施しています。

ご注意

減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。

特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。

減免の申請は年度ごとに必要です。

減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。

減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります。

7割・5割・2割軽減

世帯全員の所得の合計が基準額以下の世帯について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割を軽減します。
令和6年度の軽減判定所得については、次のとおりです。

軽減の基準となる所得金額7割軽減   43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)  
5割軽減   43万円+29.5万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)  
2割軽減   43万円+54.5万円×被保険者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1)  

太線部については、給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算対象となります。

適用についての注意事項

手続き

7割・5割・2割軽減の適用にあたっては、申請不要です。

注:世帯全員の所得が判明していることが必要です。

被保険者等

令和6年4月1日「判定基準日」(令和6年4月2日以降に納付義務が発生した場合はその日)現在において、国民健康保険の資格を有する方及び国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます。)の合計で判定します。

給与所得者等

一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の合計

所得金額

国民健康保険の資格を有する方及び特定同一世帯所属者の所得金額で判定します。

国民健康保険の資格のない世帯主の所得も含みます。

令和5年12月31日において65歳に達していた方については、公的年金等所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得になります。

青色事業専従者給与額については、必要経費に算入せず、事業主の所得となります。

事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。

専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。

再判定

判定基準日後に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行いません。

判定後に世帯主が変更になった場合は、軽減の再判定を行います。

 

未就学のこどもにかかる軽減

未就学のこどもについては、保険料の軽減が適用されます。

適用について

対象となる方

令和6年4月1日時点で6歳未満の未就学のこども

※令和6年度の場合は、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象。

軽減内容

保険料の均等割を5割軽減します。

上記の7・5・2割軽減が適用となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割軽減します。

未就学のこどもにかかる軽減


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手続き

未就学のこどもにかかる軽減については、申請不要です。

産前産後期間にかかる軽減(要届出)

 子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間にかかる保険料を軽減します。
※令和5年11月以降に出産した被保険者が対象です。

対象となる方

出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」といいます。)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。

対象となる期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)
ただし、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

【令和6年8月1日に出産した場合】     令和6年   令和7年  
4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  
単胎妊娠                                          
多胎妊娠                                      

※●がついている月が免除期間となります。

軽減内容

出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額
※保険料が最高限度額に達している世帯については、軽減額が発生しない場合があります。

必要なもの

・産前産後期間に係る保険料軽減届出書
・出産予定日や妊娠の状態がわかるもの
 ※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。
  (例:母子健康手帳など)

届出は出産予定日の6か月前から可能です。

産前産後期間に係る保険料軽減届出書

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後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の経過措置について

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その世帯の国民健康保険の被保険者が一人となった場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が5年間2分の1減額となり、その後、3年間4分の1減額となります。
ただし、世帯主の変更を伴う異動があった場合は、減額措置の対象外となります。

非自発的失業者にかかる軽減(要届出)

令和5年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職された方(離職時点で65歳未満の方)について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料を軽減します。

要件

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方

軽減の対象となる期間

離職年月日の翌日が属する月から翌年度末まで

軽減内容

所得割について、給与所得を100分の30にして計算します。

平等割、均等割について、7、5、2割軽減の判定の際は、給与所得を100分の30にして判定します。ただし、すでに国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯員が新たに資格を取得する場合、その年度の再判定は行いません。

必要なもの

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し

(郵送による届出も可能です。)

非自発的失業者にかかる軽減の届出書(特例対象被保険者等に係る届出書)

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注意事項

マイナンバー制度における情報連携(注1)は平成29年11月13日から本格運用を開始していますが、試行運用(平成29年7月18日開始)において、情報連携が正しく行われない状況が多く見受けられました。
このため、当面の間、届出の際には引き続き添付書類の提出をお願いいたします(注2、注3)。

注1:情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆さまが行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる機関の間で情報をやり取りすることです(情報連携の開始タイミングはそれぞれの事務によって異なります)。

注2:添付書類のご用意が難しく、マイナンバーによる情報連携を希望される方は手続きにお日にちがかかる場合がありますのでご了承ください。また、情報照会先の回答によっては添付書類をご用意いただく必要がある場合もありますので、ご了承ください。

注3:非自発的失業にかかる軽減のうち、非自発的失業後、届出時点で既に再就職をされている場合、厚生労働省側の不備により情報連携が行えませんので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要となります。

所得減少(退職、倒産、廃業、営業不振等)にかかる減免(要申請)

 令和6年度より申請書の様式や提出書類を変更しておりますので、申請の際にはよくご確認ください。

所得減少減免について

 所得が減少する原因となる事実(以下「所得減少事由」といいます。)が発生した月以降の世帯見込所得が、前年比10分の7以下となる世帯 (退職・倒産・廃業・休業や営業不振等のため、世帯見込所得が大幅に減少する世帯) について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の所得割を減免率表に基づき減免します。

申請受付時期・申請期限

 所得減少事由の発生後、減免を受けようとする月の納期限までに申請してください。

 特別な理由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。

申請に必要なもの

① 国民健康保険料減免申請書

② 収入状況申告書(別紙)

  同じ世帯の国民健康保険の被保険者の方(擬制世帯主を除く)のうち、申請書(裏面)において前年中の収入と現在の収入どちらも「なし」と回答された方以外全員分の提出が必要です。

③ ①に記載した所得減少事由・事実発生日及び②の減少後の所得が確認できる書類

  前年(1~3月に申請される場合は前々年)より所得が減少する方全員の分をご提出ください。

  理由や所得の種類により必要書類が異なります。下記の例を参考にご用意ください。

※例に記載のないものなど、ご不明な点はお住まいの区の区役所保険年金業務担当にお問い合わせください。

所得減少事由・事実発生日が確認できる書類の例所得減少事由 提出書類(例) 
 会社などを退職した   離職票、退職証明書、資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証等、退職日の確認できるもの   
 給与が減少した    減少前後の給与の額が分かる給与明細書(3か月分程度)、雇用契約書等、給与の減少が確認できる書類  
 廃業した    廃業届出書等、廃業したことが確認できる書類  
 その他   当該事由が確認できる書類(なければ申立書)  

減少後の見込み所得が確認できる書類の例 所得の種類 提出書類(例)
見込みの場合 実績の場合
給与所得   雇用契約書   給与明細書、給与支払証明書、源泉徴収票  
年金所得   年金額改定通知書   年金振込通知書、年金額改定通知書、
公的年金等の源泉徴収票
 
事業所得   見込みで作成した青色申告決算書又は収支内訳書   確定申告書の控え及び青色申告決算書又は
収支内訳書、帳簿
 
不動産所得   見込みで作成した青色申告決算書又は収支内訳書   確定申告書の控え及び青色申告決算書又は
収支内訳書、帳簿
 

減免率表 所得減少率   減免率   
 100%    100%  
 90%以上100%未満    90%  
 80%以上90%未満    80%  
 70%以上80%未満    70%  
 60%以上70%未満    60%  
 50%以上60%未満    50%  
 40%以上50%未満    40%  
 30%以上40%未満    30%  

所得減少率=(1-令和6年中の世帯見込所得/令和5年中の世帯所得)×100(%)

所得減少率の算定には、非経常所得(譲渡所得、山林所得、一時所得等)の減少を含みませんので、前年中に非経常所得がある場合は、当年中も同額の非経常所得があるものとみなして所得減少率の算定を行います。

保険料が最高限度額に達している世帯については、減免額が発生しない場合があります。

非自発的失業者にかかる軽減を受けている方については、給与所得を100分の30にした所得で計算した減免額を、軽減後の所得割から減免します。

注意事項

申請時に提出された添付書類で適正な判断ができない場合、審査を保留します。

所得状況に変化があった場合(再就職や事業の回復等)には、必ず届け出てください。

申請内容に虚偽があった場合や、上記の届出が行われなかったことが判明した場合、減免を取り消すことがあります。

国民健康保険料 所得減少減免申請のご案内

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災害にかかる減免(要申請)

震災・風水害・火災等の災害にあわれた方について、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の平等割、均等割、所得割を減免率表に基づき減免します。(被災月以降、最大12か月)

減免率表 損害の程度減免率 
 全壊・全焼・大規模半壊    100%  
 半壊・半焼    70%  
火災による水損・床上浸水    50%  

災害減免適用にかかる損害の程度の判定について区分判定基準減免率
全壊

全焼
   住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。   100%  
大規模半壊    居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。  
半壊

半焼
   住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。   70%  
火災による水損
または
床上浸水
  ・火災の消火活動に伴う水損により被害を受けたもの。
・全壊、半壊には該当しないが、住家の床より上に浸水したもの。
  50%  

注:判定基準については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府(防災担当)策定)の認定基準による

必要なもの

事実を証明する書類の写し(り災証明書の写し等)

後期高齢者医療制度創設に伴う減免(旧被扶養者減免)(要申請)

被用者保険の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から医療分及び後期高齢者支援金分保険料を減免します。

対象となる方

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した、65歳以上の被扶養者であった方(以下「旧被扶養者」といいます。)

減免内容

所得割を全額減免します。

7割、5割軽減が適用されている場合を除き、均等割の2分の1を減免します。

旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、平等割の2分の1を減免します。

平等割、均等割については旧被扶養者該当月から24か月間、所得割については当分の間減免を適用します。

必要なもの

旧被扶養者異動連絡票(市外から転入された方のみ)

注意事項

2年度目以降は自動的に適用されますので、申請は不要です。

 

拘禁による減免(要申請)

国保給付を受けられない期間の医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割、所得割を免除します。
(対象となる期間に他の被保険者がいない月は、平等割も免除します。)

対象となる方

少年院等へ収容されている方

刑務所等(警察の留置場を含む)に拘禁中の方

注意事項

対象となる期間が1か月未満の場合、保険料減免の対象とならないことがあります。

平成27年度以降の保険料については、その年度の最初の納期(これ以降に本市の国民健康保険に加入した場合は加入日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の賦課決定ができません。

   注:賦課決定の期間制限について、詳しくは保険料の決め方をご確認ください。

必要なもの

事実を証明する書類の写し(収容証明書の写し等)

減免申請書等について

・所得減少にかかる減免
・後期高齢者医療制度創設に伴う減免
・災害にかかる減免
・拘禁による減免

上記の減免を申請いただく場合は、次の申請書をご利用ください。

(郵送での申請も可能です。)

また、減免事由が消滅した場合も、次の届出書により届け出てください。


減免申請書等

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お問い合わせ・手続き先

お住まいの区の区役所保険年金業務担当

各届出書、申請書は区役所にも設置しています。

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