国民年金基金の各種届出用紙をダウンロードしてご覧いただけます。
また、プリントアウトして、届出用紙として使用できます。
加入中の国民年金基金が窓口です
国民年金基金の加入資格を喪失されたみなさま・待期中のみなさま こんなとき届出が必要です 届出用紙ダウンロード
※ご加入されていた国民年金基金または国民年金基金連合会(年金支給義務承継通知書が届いている方のみ)が窓口になります
受給者のみなさま こんなとき届出が必要です 届出用紙ダウンロード
※年金を受けている国民年金基金または国民年金基金連合会が窓口になります
国民年金基金加入者のしおり
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令和2年12月25日に国民年金基金規則の一部が改正され、請求書、申出書、届書等への押印が不要となりました。
詳しくは、お手続いただく国民年金基金又は国民年金基金連合会へお問い合わせください。
※掛金等の口座振替依頼書に記載する指定口座の金融機関届出印については、従来どおり押印が必要です。
「国民年金基金年金受給権者現況届」は、国民年金基金の年金を引き続き受けるための権利を確認するもので、提出が必要な方だけに毎年10月末から11月初旬に送付いたします。法律改正により住民基本台帳ネットワークを利用し、年金を受け取られている方の現況(生存)確認ができるようになったことから、平成24年度より現況届の提出は原則不要となりました。ただし住民基本台帳ネットワークで現況確認ができなかった方については、現況届を送付いたしますので、現況届が届いた場合、11月末日までにご提出願います。
現況届を11月末日までにご提出いただかなかった場合、「国民年金基金年金受給権者現況届督促状」を1月初旬に送付いたしますので1月末日までにご提出願います。
「現況届」や「現況届督促状」をご提出いただかなかった場合、2月末頃「国民年金基金年金差止通知書」を送付いたします。その場合、次の4月以降の年金の支払いが差し止めとなり、受け取ることができなくなります。
現況届は大切なご案内です。必ずご提出願います。
国民年金の老齢基礎年金等の現況届とは別のお届けとなります。
現況届に関して、何かご不明な点があるときは、国民年金基金または国民年金基金連合会までお申出願います。
年金の支払月は、年金額により異なります。
年額12万円以上の方
年6回、偶数月に2か月分(前月および前々月分)ずつお支払いいたします。
例:18年8月15日支払日・・・18年6月、7月分の年金
ただし、初めて年金を受け取るときは上の例にならない場合もあります。
年額12万円未満の方
年1回、1年分(毎年、決まった月に過去1年分)をまとめてお支払いいたします。
例:18年8月15日支払日・・・17年8月~18年7月分の年金
ただし、初めて年金を受け取るときは上の例にならない場合もあります。
年金のお支払い日は、支払月の15日(土日祝日の場合は、前営業日)になります。
受給権発生月の翌月分の年金から受け取ることができます。
年金の支払通知
毎年6月初旬に1年間の支払予定を記載した「国民年金基金年金振込通知書」を送付いたします。
また、以下の場合にも送付いたします。
年の途中で年金額に変更が生じた場合
受取口座に変更が生じた場合
ただし、初めて年金を受け取られるとき、年額12万円未満の方の場合は、上の例にならない場合もあります。国民年金基金の年金は、一定額以上(下の表)の年金額の方は、雑所得として所得税が源泉徴収されます。
なお、平成25年より、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額が復興特別所得税として併せて源泉徴収されます。
「源泉徴収票」は、毎年1月中旬以降に発送いたします。国の年金等、国民年金基金以外からの年金を受けている方や給与所得等がある方は、最終的に合算して税額の過不足を精算するために「確定申告」が必要になります。
確定申告される際、国民年金基金の「源泉徴収票」の添付が義務づけられております。
詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。
60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金の任意加入されている方が国民年金基金に加入した場合を除き、同一基金への加入期間が15年未満で加入資格を喪失した場合、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会が給付を行います。
「年金支給義務承継通知書」は、この年金の原資が国民年金基金連合会に移ったことをお知らせする通知です。「年金支給義務承継通知書」には、加入されていた基金名、加入期間が記載されています。加入されていた基金の加入員証とともに保管してください。資格喪失の手続きを取られてから約3ヵ月後に「年金支給義務承継通知書」をご登録のご住所に送付いたします。
国民年金基金の掛金は、国民年金の保険料と同様、その全額が社会保険料控除の対象となり、所得税及び住民税が軽減されます。課税対象期間であるその年の1月から12月までに収納された(予定含む)掛金額が社会保険料控除の対象となり、掛金を前納等まとめて納付された場合は、全額その年の社会保険料控除の対象となります。なお、実際に控除を受けるためには、毎年11月に各基金から加入員に対して当年分についての社会保険料控除証明書が送付されますので、その証明書を添付して確定申告を行うことによって控除を受けていただくことになります。