赤ちゃんも社会保険か国民健康保険加入の手続きをしよう!
赤ちゃんが生まれ、新しい家族が増えることはとても楽しみなことですよね。
親としての責任感も出てくるし、赤ちゃんも一人の人間として認めてあげないといけません。
ところで、赤ちゃんにも本人用の健康保険証が必要なことをご存知でしょうか。
社会保険の方はその手続きの多くを組織の担当者が行ってくれると思います。
一方で両親ともに国民健康保険の方はその手続きを自力で行う必要があります。
そこでこの記事では新生児の国民健康保険への加入について
出生後何日ぐらいまでに健康保険への加入が必要なのか
国民健康保険と社会保険の違い
保険証の申請が遅れるとどうなるのか
保険証があるとできる様々な助成制度について
1ヶ月健診までは保険証が不要なことについて
国民健康保険への加入するときに必要な書類について
以上のことを中心に解説していきます。
この記事をお読んでいただければ、赤ちゃんも1人の国民として正しい手続きを進めてあげることの必要性を理解していただけると思います。
是非最後までご覧ください。
14日以内に出生届を提出する際に国民健康保険加入手続きを
赤ちゃんが誕生すれば、ご夫婦どちらかの扶養として国民健康保険に加入する必要があります。
勤務先の健康保険または共済組合などに加入している場合、勤務先を通して赤ちゃんを「扶養家族」として健康保険加入の手続きを行います。
一方で赤ちゃんを国民健康保険で加入させる場合、お住まいの市町村区役所へ申請をする必要があります。
そして国民健康保険の場合、会社員や公務員の健康保険とは少し違った概念があります。
国民健康保険に加入する際は扶養という概念がない
会社員が入る社会保険や、公務員が入る共済保険には「扶養」という概念があります。
これによって加入者が扶養している家族は加入者とほぼ同等の扱いを受けることができます。
一方で国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
国民一人一人が加入者として保険料を支払う必要があります。
それが赤ちゃんだとしても、親と同じ加入者の1人として手続きをすることになります。
つまり、生まれたばかりの赤ちゃんも被保険者です。
そのため、赤ちゃんの分も国民健康保険税を支払う必要があります。
申請日が遅れると医療費の出費がかさんだり手続きが面倒に
赤ちゃんの国民健康保険加入の手続きを行った場合、およそ2週間程度で国民健康保険証がご自宅に送付されます。
申請日が遅れるとそれだけ保険証の受け取りが遅れることになります。
生まれて間もない赤ちゃんは、まだまだ免疫力も低く、国民健康保険証を待っている間に風邪を引いてしまうことがあるかもしれません。
保険証ができていないうちに赤ちゃんの治療を受けたらどうなるのでしょうか。
医療機関に支払を猶予してもらうか、いったん全額支払い後、保険証ができてから返金してもらうしかありません。
いずれにしても、保険証がなければ面倒な手続きが必要になってしまいます。
赤ちゃんの保険証が必要になるのはどんなとき
赤ちゃんの場合、国民健康保険証があることでさらなるメリットがあります。
医療機関にて赤ちゃんの治療を受けた時、地方自治体が全部または一部の費用を負担してもらえることがあります。
これを「医療費助成制度」といい、この制度を利用するには原則として保険証が必要となります。
ではこの助成制度によってどれくらいの負担が軽減されるのでしょうか。
こちらでは、国民健康保険証が必要な地方自治体の行う助成制度を紹介します。
乳幼児医療費助成を申請をするとき
乳幼児医療費助成制度とは、国民健康保険や社会保険のような公的医療保険制度へ加入している赤ちゃんや児童が対象となります。
そしてその医療費の自己負担分の全部もしくは一部を都道府県と市区町村が助成する制度です。
助成制度の対象になるもの
公的医療保険の対象となる治療費
公的医療保険の対象となる薬剤費
乳幼児健診のような健康診査
予防接種
薬の容器代
おむつ代
差額ベッド代 等
赤ちゃん(児童)の国民健康保険証
印鑑
課税(所得)証明書:市外から転入された場合に必要です。
お住まいの市区町村役場の窓口(主に保険年金課等が担当)
書類に問題が無ければ保険証とは別に「医療証」が発行され取得できます。
医療機関を利用する際は、この医療証を、赤ちゃんの保険証と共に医療機関窓口へ提示します。
返金される仕組
このような手続きを行うことで、いったん支払った治療費がご指定の銀行口座に振り込まれる仕組みになっていることが多いようです。
未熟児養育医療制度の申請をするとき
助成制度にはもう一つ「未熟児養育医療制度」と言うものがあります。
新生児の身体の発育が不十分で入院が必要であることを、指定養育医療機関の医師が認めた場合、その治療費を助成する制度です。
助成制度の対象になるもの
診察
薬剤又は治療材料の支給
医学的処置・手術及びその他の治療
医療機関への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
助成制度の対象にならないもの
未熟児の治療以外の治療
差額ベッド代 等
提出書類
未熟児養育医療給付申請書
未熟児養育医療意見書:医師による記載が必要
世帯調書
赤ちゃんの国民健康保険証(もしくは予定の扶養義務者の保険証)
印鑑
源泉徴収票、市民税・県民税証明書等の世帯員全員の所得税額が確認できる書類
提出先
お住まいの市区町村役場の窓口(主に未熟児養育医療担当)
書類に問題が無ければ「医療券」が取得できます。
なお、この手続きは、指定医療機関に入院した日から1か月以内に行う必要があります。
医療券を取得したら、速やかに指定医療機関窓口へ提出してください。
1か月健診で何らかの検査や医療行為が必要となるとき
1ヶ月健診とは、赤ちゃんが生まれてから、だいたい1ヶ月前後に行われる母親と赤ちゃんのための健診です。
したがって国民健康保険が適用されません。
つまり1ヶ月健診までに赤ちゃんの国民健康保険証を取得する必要はないと言えます。
ただし、この1ヶ月健診で検査や治療等が必要になった時に保険証が必要となります。
もし未加入の場合は一時的に全額を自己負担することになります。
1ヶ月健診が始まるまでに国民健康保険への加入を済ませておきましょう。
赤ちゃんの国民健康保険加入手続きの申請先について
赤ちゃんのまさかの時のために、国民健康保険へ速やかに加入することが大切です。
加入手続きの申請先は、お住まいの市区町村役場の窓口(主に保険年金課等が担当)へ必要書類を提出することになります。
まず、保護者は「国民健康保険加入申請書」を、お住まいの市区町村役場から取得します。
申請書へ内容を記載後、収集した他の添付書類と共に、市区町村役場へ持参しましょう。
以下では新生児に必要な他の書類についても解説します。
母子手帳や届出人の印鑑が必要
準備する書類は、「出生届出済証明」欄に記入がある母子手帳と、出生届受理証明書、届出人の印鑑です。
市町村区役所に出生届を提出した時に、母子手帳に新生児の記録と市町村区長の氏名と押印を記入してもらえます。
これが「出生届出済証明」です。
出生届受理証明書とは、市区町村役場で出生届が受理されたことを証明する書類です。
出生届が受理された後であれば、そのまま窓口で申請して取得することもできます。
赤ちゃんが生まれたらすぐに手続きを行えば問題ありません。
健康保険証など本人確認書類ができるもの
その他に親の本人確認や経済状態を証明する書類が提出時に必要となります。
親の本人確認としては、自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の本人確認書類が必要です。
親の経済状態を証明する書類としては、源泉徴収票、市民税・県民税証明書等の所得税額が確認できるものです。
ただし、経済状態を示す書類は市町村区によって必要でない場合があるようです。
分からない場合は出生届提出の時に確認されることをお勧めします。
まとめ:赤ちゃんの国民健康保険加入について
新生児の国民健康保険への加入と各種助成金制度について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回のこの記事のポイントは
赤ちゃんが生まれたらできるだけ早く保険証の申請を行うこと
両親が国民健康保険の人は自分で役所へ申請する必要があること
健康保険証が無い場合、赤ちゃんでも全額自己負担になること
生まれてから1ヶ月健診までは保険証が無くても大丈夫なこと
保険証を使った医療費の助成ができる制度があること
健康保険証の申請には母子手帳や出生届の他、扶養者の本人確認が必要なこと
その他、経済状況の報告を求められることがあること
です。
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そんなときは、旦那様が奥様の手となり足となり我が子のためにご夫婦で手分けして、国民健康保険の加入手続きを迅速に進めましょう。
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