代理出産は日本で出欧博来る?方法や法律上の課題

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发布时间:2024-05-25 05:07

近年、一部の海外の有名人や日本の芸能人が代理出産によって子供を授かったと言うニュースを見かける事が増え、数年前と比べてもより身近な不妊治療になっていると考えております。

いざ、代理出産を治療の次のステップと位置付けた時、日本の法律上の問題、どの様に進めるのか、子供の戸籍等、気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、私たちがお客様をカウンセリングさせていただく中で寄せられるご質問等について、本ページで紹介させて頂きます。

 

1. 代理出産は日本で認められていない

現在、日本では代理出産に関する法整備が整っておらず、倫理的な観点から日本産科婦人科学会が本治療を行う事を認めていない現状があります。

代理懐胎に関する見解

1.代理懐胎について 代理懐胎として現在わが国で考えられる態様としては、子を望む不妊夫婦の受精卵を妻以外の女性の子宮に移植する場合(いわゆるホストマザー)と依頼者夫婦の夫の精子を妻以外の女性に人工授精する場合(いわゆるサロゲイトマザー)とがある。前者が後者に比べ社会的許容度が高いことを示す調査は存在するが、両者とも倫理的・法律的・社会的・医学的な多くの問題をはらむ点で共通している。

2.代理懐胎の是非について 代理懐胎の実施は認められない。対価の授受の有無を問わず、本会会員が代理懐胎を望むもののために生殖補助医療を実施したり、その実施に関与してはならない。また代理懐胎の斡旋を行ってはならない。

理由は以下の通りである
1)生まれてくる子の福祉を最優先するべきである
2)代理懐胎は身体的危険性・精神的負担を伴う
3)家族関係を複雑
4)代理懐胎契約は倫理的に社会全体が許容していると認められない

引用:日本産科婦人科学会

平成15年 厚生科学審議会生殖補助医療部会によると、代理懐胎(代理母・仮り腹)は禁止する報告書が出され、法制化に向けて動きがありましたが、代理出産を規制する法制度は現在までに未整備となっております。

以上の事から日本で代理出産(卵子提供も同様)を行っても現行法下で法による処罰を受ける事はありませんので、ご安心ください。

 

2. 代理出産と日本の戸籍上の問題・課題

代理出産は、依頼者ご夫婦、代理母、必要に応じて卵子または精子提供者と複数人が関わりを持つ不妊治療となります。

ご夫婦の中には代理出産により生まれた子供がどのような戸籍になるのか、ご不安に感じている方もいらっしゃいますので、簡単にご紹介いたします。

(1) 民法に基づいた子供の戸籍

前回の記事(卵子提供と日本の法律やガイドライン)でも述べましたが、日本の民法(民法779条、最高裁 昭和37年4月27日)では、「分娩の事実により母子関係は発生する=子を産んだ人」が母親となっております。

例えば、依頼者ご夫婦の卵子・精子により準備された受精卵を代理母へ移植し、妊娠をへて出産した場合においても、上記の解釈以外は認められない事が実情です。

(2) 普通養子縁組と特別養子縁組について

前項「民法に基づいた子供の戸籍」の通り、日本では代理出産によって授かった子供と依頼者ご夫婦との母子関係を認められないため、普通養子縁組または特別養子縁組のいずれかの手続きを行なって頂きます。(下表参照)

特別養子縁組では、養父母との間に実の親子と同様な強固で安定した親子関係を成立させる事を目的とし、戸籍上は、実子として登録されます。

表 普通養子縁組と特別養子縁組の違い

項 目   普通養子縁組    特別養子縁組  
概 要  

相互に自然血縁による親子関係のない者又は血縁的親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に、嫡出親子関係を創設する制度です。

嫡出子でない子は、これを養子として嫡出親子関係を創設する事が出来ます。

 

当事者間の合意ではなく、家庭裁判所の審判によって縁組を成立させるものであり、養子縁組成立日から実親との親族関係を消滅させ、養親との間に実親子と同様の関係を作ろうとするもの。

原則として6歳未満の子の利益のために特別な必要があるときに限り認められる。

 
成 立   戸籍法の定めるところにより、届出をし、市町村長が受理することにより成立します。  

養親となる者の請求により家庭裁判所が成立させます。

養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮する。

 
養親の条件   養親は成年に達した者   養親となる夫婦の一方が25歳以上  
親子関係   実親、養親ともに存在   実親との関係消滅  
戸籍の記載   父母の欄には、実父母、養父母双方の誌名が記載され、養父母との続柄は「養子・養女」と記載される。  

養父母のみが法律上の父母である事を反映して、属柄には「長男・長女」と記載される

民法817条の2と記載される

出生地が記載される

 
離 縁   協議離縁、裁判離縁   原則として認められない(但書あり)  
養子の年齢   制限なし   6才未満  
相続権   実親子間・養親子間ともに相続権がある   実親子間の相続権は消滅  
法 律   民法792条   民法817条2  

 

3. 代理出産の方法は2種類

次に代理出産の方法について説明いたします。

代理出産には、『ホストマザー』と『サロゲートマザー』という2つの方法があります。

(1) ホストマザー

1つ目のホストマザーは、妻(または卵子提供者)の卵子と夫の精子を体外受精させてできた受精卵を代理母の子宮に移植して妊娠及び出産する方法です。

従って、依頼者夫婦は生まれてくる子と血縁関係にあることとなります。

(2) サロゲートマザー

2つ目のサロゲートマザーは、代理母となる女性の子宮に人工授精で夫の精子を注入して妊娠及び出産する方法で、生まれてくる子は夫とは血縁があるものの、妻とは血縁がありません。

モンドメディカルがご提供する代理出産は、原則としてホストマザー型のプログラムとしております。

(3)過去に起きた親権等の争いについて

みなさまは、ベイビーM事件をご存知でしょうか!?

これは、とても有名な事件であり、現在ほとんど行われていないサロゲートマザー型の代理出産を行った代理母が赤ちゃんを依頼者夫婦に引き渡すことなく、3ヶ月に渡り逃走し、その後、発見された後、親権・養育費の争いを繰り広げた事件です。

この事件を通して、人工授精型の代理出産では母子は遺伝子上も『親子』と言うこともあり、赤ちゃんを手放したくない気持ちになることは当然のことかもしれませんし、他州およびアメリカ以外の国の法整備へ多少なりとも影響を与えたものと考えられます。

 

4.日本人が代理出産をする方法・流れ

「1.代理出産は日本で認められていない」で記述しましたが、現在、日本では代理出産を行う事が出来ないため、本治療を希望されるご夫婦は、海外において代理出産が認められている国々で行う必要があります。

例えば、ロシア、ウクライナ、ジョージア、アメリカ、メキシコ等の国々において代理出産を行う事が出来ますが、弊社では主にロシアでの代理出産プログラムをお勧めしております。

プログラムの大まかな流れは下記(1)〜(3)の通りです。

(1)国内

国内では、お客様とのカウンセリング・契約書の締結、受精卵の準備、代理母候補者の選定・決定、各種書類手続き等を行っていただきます。

代理母の妊娠期間中の経過については、診察後、診断書の内容をもとにご報告いたします。

(2)海外

海外では、海外医療機関でのカウンセリング、契約書・同意書の締結、代理母候補者のマッチング、代理母への移植、妊娠確認、出産までの定期的な診察、出産等、海外医療機関について対応していただきます。

(3)出産後

代理母が出産後、ご夫婦は海外へ渡航していただきます。

お子様の出生証明書の受け取り及び戸籍手続き、パスポートを準備し、日本へ帰国していただきます。

詳細な流れについては、モンドメディカル ホームページ 「代理出産プログラムの流れ」をご覧ください。

 

5.日本の代理出産事例

続いては、日本国内や日本人が行った代理出産の代表的な事例を紹介していきます。

(1)芸能人の事例

日本の代理出産の事例として初めに注目されたのは、2003年にアメリカで女優の向井亜紀さん、元プロレスラーの高田延彦さん夫妻が双子の男児を授かった事例です。

最近では2018年にロシアでフリーアナウンサーの丸岡いずみさん、映画コメンテーター・有村昆さんとの間に第一子を授かった事が記憶に新しいと思います。

(2)医療従事者の事例

本ページを読み進めておられる方々の中には、諏訪マタニティークリニックの根津先生の事を聞いた事があるのではないでしょうか。

根津先生は、日本産科婦人科学会および日本学術会議の検討委員会が代理出産を禁止の流れを作る中で、国内で唯一、代理出産の実践を公表しておられます。

1996年の体外受精施設開設以来、150組近くの相談があったなかで、最終的には15組の不妊カップルが代理出産に挑戦し、そのうち8例が出産に成功したと、根津医師は報告している。

引用:代理出産生殖ビジネスと命の尊厳

 

6.代理出産をする場合の倫理的問題

代理出産を行う上で最も注意を払うべき点として、依頼者夫婦が生まれた子供の引取りを拒否すると言う問題です。

1980年代にアメリカにおいて、矮小(わいしょう)脳症で生まれた子供を依頼者夫婦及び代理母までもが親権を拒否した事で引取り手がいなくなったケース、生まれてきた子供の性別が夫婦の希望通りではなかった事により引取りを拒否したケースがありました。

モンドメディカルが提携するクリニックにおいては、引取り拒否が発生しないよう代理出産プログラムの契約書には、依頼者夫婦が生まれてくる子供を必ず引取る事が明記されており、更に契約時、院長からも念押しして確認も行います。

 

7.まとめ:日本での代理出産の課題とやり方

今回の記事では、日本の代理出産に関する法律・規制の有無、戸籍、事例や代理出産の方法、流れ等についてご紹介いたしました。

この記事を読まれたご夫婦の中には、代理出産を次の治療ステップと位置付け、情報収集されている方もいらっしゃると思いますが、多少なりともお役に立ちましたでしょうか。

現在、日本では法律が無く、日本産科婦人科学会により代理出産は認められていないため、法制化されている海外諸国にて代理出産を行う必要があります。

しかし、日本産科婦人科学会より、「本会会員が代理懐胎を望むもののために生殖補助医療を実施したり,欧博その実施に関与してはならない」との会告が出ているため、国内の医療機関において受精卵を準備したり、輸送手続きが行えない等、「どのように主治医に相談したら良いのか」、「凍結保管している受精卵を移管する事ができるのか」など、国内医療機関での手続きについて多く相談を受けています。

弊社からの記事を通して、このような状況が少しでも緩和され、ご夫婦の心配ごとが払拭されればと切に願います。

モンドメディカルでは過去の実績も踏まえて上記、国内手続きの状況についてもお知らせする事ができますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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